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建物共済

NOSAIの建物共済「住まいる」は、皆さんの大切な財産を火災などの災害から守る共済です。 「住まいる」の概要を紹介します。

加入資格

 

ここがポイント!

経済変動に強く、掛金の安い短期共済(1年契約)です。

火災等を補償する火災共済と、火災等+自然災害を補償する総合共済があります。

今ある建物と同程度の建物を再建築するために必要な額まで契約することができます。

建物に収容されている家具類や農機具も加入できます。

 

住まいるの仕組み

建物(電気・ガス・水道・冷暖房設備などの付属設備を含みます。)

建物に付属する門・垣・塀などの工作物

建物内に収容されている家具類及び農機具

建物火災共済の場合

・ 火災
・ 落雷
・ 破裂や爆発
・ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、倒壊(自然災害によるものを除く)
・ 建物内部での車両又はその積載物の衝突又は接触(自然災害によるものは除く)
・ 給排水設備に生じた事故等による漏水、放水、出水による水ぬれ
・ 盗難による汚損、き損
・ 騒乱及び集団行動に伴う暴力行為、破壊行為

建物総合共済の場合

上記に加え、
・ 風水害、雪害、土砂崩れ等の自然災害
・ 地震、噴火、津波

共済事故であっても、次のような場合には共済金を支払うことができません。
・ 加入者の故意、重大な過失、法令違反
・ 加入者と同じ世帯に属する親族の故意
・ 加入者以外の者が共済金を受け取るときのその者の故意、重大な過失、法令違反
・ 戦争及び内乱等による事故
・ 地震、噴火、津波による事故(総合共済では対象となります)
・ 核燃料物質に起因する事故
・ 共済掛金受領前の事故

共済責任期間は1年が原則です。掛金を収めていただいた日の午後4時(共済証券にこれと異なる日が記載されているときは、 その日の午後4時)から始まり、1年後の午後4時に終わります。
共済責任期間が終わりに近づくと、共済組合からご案内します。次の1年間の補償額の見直しなど、お気軽にお尋ね下さい。

加入できる共済金額の1棟あたりの限度額は、
・ 建物火災共済が 6,000万円(家具類なども含めて)
・ 建物総合共済が 4,000万円(家具類なども含めて)
となっています。(火災共済と総合共済合わせて1億円まで加入できます)
共済金額は、加入される建物の時価額(新価特約を付けた場合は再取得価額)と限度額のいずれか低い額の範囲内で選択できます。

※万が一のために
共済金額が低いと、十分な補償が受けられません。
加入できる範囲の最高額でお申し込みいただくよう、おすすめします。

建物の構造、用途などによって掛金率が異なります。
一般的な住宅の場合次のようになります。

【共済金額1,000万円当たりの年間掛金】

建物の用途 建物の構造 建物火災共済 建物総合共済
普通物件
(住宅、納屋、
土蔵、倉庫など)
一般造 7,700円 29,700円
耐火造B 4,600円 27,400円
耐火造A 2,500円 25,800円

※普通物件以外に、特殊物件一般、特殊物件割増の区分があります。
普通物件以外は掛金率が高くなります。
また、臨時費用担保特約、小損害実損てん補特約・収容農作物保障特約を付帯した場合は、掛金率が高くなります。
詳しくは、お近くの農業共済組合にお問い合わせ下さい。

災害が発生した場合、物的損害に対する損害共済金に加え、各種の費用共済金をお支払いします。

損害共済金

・建物火災共済の場合

  共済金額≧共済価額の80% 共済金額<共済価額の80%
損害共済金 =損害の額(共済金額限度) =損害の額×(共済金額/共済価額の80%)

・建物総合共済の場合
火災事故は火災共済と同様に計算します。
自然災害の場合次のようになります。

  共済金額=共済価額 共済金額<共済価額
地震等以外の自然災害 損害共済金 =損害の額(共済金額限度) =損害の額×(共済金額/共済価額)
地震等の災害 損害共済金 =損害の額の50% =損害の額×(共済金額の50%/共済価額)

※地震等以外の自然災害で損害割合(損害額/共済価額(共済目的の価値))が80%未満の場合は、損害の額から共済価額の5%又は 1万円のいずれか少ない額を差し引いた額を、損害の額として計算します。

※地震等の災害の場合、損害割合が5%以上の場合に支払い対象になります。

費用共済金

・残存物取片付け費用共済金
取り壊し、清掃等の費用に対し、かかった費用の実費をお支払いします。ただし、損害共済金の10%が限度となります。 ただし、地震等による場合は対象となりません。

・特別費用共済金
火災等で全焼(8割以上の損害)となった場合に、共済金額の10%をお支払いします。ただし、1事故につき1建物200万円が限度となります。
なお、地震等による場合は対象となりません。

・損害防止費用共済金
火災等の事故で損害の防止・軽減に要した費用(消火剤詰替費用等)があったとき、その費用を加入割合に応じてお支払いします。 ただし、自然災害・地震等による場合は対象となりません。

・地震火災費用共済金(火災共済に加入の場合)
火災共済では、地震等による火災は本来、支払対象となっていませんが、地震をを原因とする火災によって建物が半焼(20%以上の損害)以上、 または家具類等が全焼(家具類等を加入している場合のみ)となった場合に、共済金額の5%をお支払いします。

・失火見舞費用共済金(火災、破裂、爆発の事故の場合)
建物共済に加入の建物などが火元となり、類焼により他人の家屋などに損害を与えた場合、損害を与えた世帯数×20万円の失火見舞費用共済金を支払います。 ただし、1事故につき共済金額の20%が限度です。

さらに、臨時費用担保特約を付帯して契約していただくと、上記に加え、臨時費用共済金をお支払いします。詳しくは、特約の項目をご覧下さい。

新価特約

この特約を付帯すると、建物や家具類、農機具を再建築、再取得するのに必要な額(再取得価額)をもとに損害額を算定します。
この特約を付帯した場合でも、掛金の負担増はありません。

臨時費用担保特約

この特約を付帯すると、損害共済金の10、20、30%(加入者選択)を臨時費用共済金として支払います。(1事故、1建物あたり250万円が限度。)ただし地震等による場合は対象となりません。
さらに、火災事故によって加入者等が事故発生日から200日以内に死亡または後遺障害の状態となった場合、1名ごとに共済金額の30%を、 死亡・後遺障害費用共済金として支払います。
(1事故、1名あたり200万円が限度。ただし、1事故あたりの人数は問いません。)
この特約を付帯した場合、掛金が割増になります。

小損害実損てん補特約

火災共済及び総合共済において、損害の額が30万円以下の小損害事故の場合、損害の額を共済金として支払います。ただし、1契約ごとの共済金額(建物・家具類及び農機具の合計)が1,000万円以上の契約に限り付帯することが出来ます。また、支払対象の事故から地震等はのぞきます。

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自動継続特約

3年〜最大10年間(加入者選択)は更新手続きが不要となり、自動的に同じ契約内容で継続できます。

収容農産物補償特約

総合共済に加入している建物に収容されている、販売目的(出荷前の一時保管も含む)の農産物(米・麦・大豆)を補償する特約です。

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住まいる資料