事業の種類
service

農機具共済

NOSAIの農機具共済「のうきくん」は、皆さんの大切な財産である農機具を守る共済です。 「のうきくん」の概要を紹介します。

加入資格

 

ここがポイント!

農機具の事故を補償する制度はNOSAIの「のうきくん」だけです。

今ある農機具と同程度の農機具を購入するために必要な額まで契約することができます。

農機具本体の損害のほか、臨時に必要な費用をお支払いする特約があります。

 

のうきくんの仕組み

新調達価額5万円以上の農業用機械が対象となります。

主な農機具
一般農機具 トラクター、コンバイン、田植機、動力噴霧機など
農業用自動車 軽四トラック、普通トラックなど
定置式農機具 乾燥機、もみすり機、エンジン、脱穀機など

※その他の農機具についてはお近くの農業共済組合にお問い合わせ下さい。
※中古で購入された農機具は付保割合条件付き実損てん補特約付きで契約することが加入の条件となります。

・ 火災、落雷、物の落下若しくはは飛来、破裂若しくはは爆発、盗難による盗取若しくはき損、鳥獣害
・ 衝突、接触、墜落、転覆、異物の巻き込みなどの稼働中の事故
・ 風水害、地滑りなどの自然災害(地震・噴火・津波による損害を除きます)

共済事故であっても、次のような場合には共済金を支払うことができません。
・ 加入者の故意、過失、法令違反
・ 加入者と生計を共にする同居の親族の故意
・ 加入者以外の者が共済金を受け取るときのその者の故意、又は重大な過失
・ 運転者の故意、又は重大な過失
・ 農作業以外の使用目的による事故
・ 欠陥、磨滅、腐食、さびその他自然消耗
・ 故障(偶然な外来の事故によらない損害をいいます)
・ 凍結(ラジエーターの冷却水の抜き忘れによる凍結破損等をいいます)
・ 消耗部品のみに生じた損害
・ 戦争及び内乱等による事故
・ 地震、噴火、津波による事故
・ 地震等によって生じた火災、破裂又は爆発による損害
・ 核燃料物質に起因する事故
・ 共済掛金受領前の事故
・ 農業共済組合に不実の通知をした場合
・ 損害調査を妨害した場合
・ 災害共済金の支払請求手続きを3年間怠った場合

共済責任期間は1年が原則です。掛金を収めていただいた日の午後4時(共済証券にこれと異なる日が記載されているときは、 その日の午後4時)から始まり、1年後の午後4時に終わります。
共済責任期間が終わりに近づくと、共済組合からご案内します。次の1年間の補償額の見直しなど、お気軽にお尋ね下さい。

加入できる共済金額の1台あたりの限度額は、2,000万円 となっています。
共済金額は、加入される農機具の新調達価額と限度額のいずれか低い額の範囲内で選択できます。
ただし、中古農機具の場合は、購入するために要した費用と時価額のいずれか低い額が限度額となります。 また、中古で購入した農機具は付保割合条件付き実損てん補特約付きで契約することが加入の条件になります。

※万が一のために
共済金額が低いと、十分な補償が受けられません。
加入できる範囲の最高額でお申し込みいただくよう、おすすめします。

・一般農機具と農業用自動車に適用します。
・初めて加入される農機具については基本等級(6等級)の係数を乗じた掛金となります。
・共済金をお支払いする事故の有無により、次契約の際に掛金が割引・割増されます。(加入農機具1台ごと)
・契約更改時、前2年間に共済金をお支払いする事故が無かった場合、等級は割引の方向へ移動します。
・責任期間中に、共済金をお支払いする事故(格納中の事故は除きます。)の回数に応じて、等級は割増の方向へ移動します。

※詳しくは、お近くの農業共済組合にお問い合わせ下さい。

【割引・割増係数】

等級 割増区分 基本等級 割引区分
1等級 2等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級 8等級
一般農機具 2.00 1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 0.96 0.90
農業用自動車 3.00 2.50 2.00 1.70 1.40 1.00 0.95 0.90

農機具の種類によって掛金率が異なります。
それぞれの共済金額100万円当たりの1年間の掛金は、次のようになります。

【契約金額100万円当たりの年間掛金】

農機具の種類 一般契約 臨時費用担保
特約付き契約
一般農機具 トラクター・コンバイン
田植機など
5,000円 5,600円
農業用自動車 軽四トラック・普通トラック 22,000円 24,200円
定置式農機具 乾燥機・もみすり機
エンジンなど
2,500円 2,850円

※一般農機具、農業用自動車については、基準(6等級)となる掛金を載せておりますので、 共済金をお支払いする事故の有無により掛金が変わってきます。

※付保割合条件付き実損てん補特約は掛金が割増になります。
詳しくは、お近くの農業共済組合にお問い合わせ下さい。

災害が発生した場合、災害共済金をお支払いします。
災害共済金は次のように算定します。

災害共済金=(損害額−免責額)×(共済金額/新調達価額)

※賠償金がある場合は、損害額より賠償金を差し引いた額が限度となります。
※格納中以外の時に起きた事故については損害額の10%か5万円のいずれか低い額が免責額となります
※損害額が新調達価額の100分の5か1万円のいずれか低い額に満たない場合は支払い対象となりません。

さらに、臨時費用担保特約を付帯して契約していただくと、上記に加え、臨時費用共済金をお支払いします。 詳しくは、特約の項目をご覧下さい。

臨時費用担保特約

この特約を付帯すると、災害共済金の10%を臨時費用共済金としてお支払いします。
さらに共済目的が農業用自動車以外の場合には、次の傷害費用共済金をお支払いします。

・ 事故を直接の原因として加入者等が30日以上の入院加療を要したとき
1名ごとに契約金額×5%(20万円が限度)

・ 事故を直接の原因として加入者等が事故の日から200日以内に死亡又は後遺障害の状態となったとき
1名ごとに契約金額×30%(50万円が限度)

※ 傷害費用共済金の対象となる加入者等とは、次のとおりです。
1.加入者及び共済目的の所有者
2.加入者及び共済目的の所有者の親族
3.加入者及び共済目的の所有者の使用人

付保割合条件付き実損てん補特約

この特約を付帯すると、新調達価額が2,000万円を超える農機具や、中古で購入した農機具など、新調達価額までの 契約ができない農機具についても、一定の条件のもとで修理費用相当額を災害共済金としてお支払いできるようになります。

※中古農機具の場合はこの特約を付帯することが加入の条件になります。
詳しくは、お近くの農業共済組合にお問い合わせ下さい。

農機具共済資料