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収入保険制度 (農業経営収入保険制度)

農業経営全体を対象とした保険制度です。
収入保険制度は、品目の枠にとらわれず、自然災害による収量減少に加え、価格低下なども含めた収入減少を補てんするしくみです。

収入保険制度の概要は、以下のとおりです。

 青色申告を行っている農業者(個人・法人)が対象です。
 加入申請時に、青色申告(簡易な方式を含む) の実績が 1年分あれば加入できます。
 ただし、現金主義の特例による青色申告は対象外です。

 農業者が自ら生産した農産物の販売収入全体が対象です。(仕入品は対象外)
 基本的に全ての農業経営品目を対象します。
 「所得」ではなく「収入」を対象にします。
 農産物の加工品は販売収入に含みません。
 ただし、精米、荒茶など農業者が自ら生産した農産物に簡易な加工を施したものは販売収入に含めます。

農産物に簡易な加工を施したものの例
・精米、もち
・荒茶、仕上げ茶
・梅干し、干し大根
・畳表
・干し柿、干し芋
・乾ししいたけ
・牛乳 など
 

在庫・事業消費は販売収入に含めます。
補助金は販売収入に含みません。ただし、コスト割れを補てんする畑作物の直接支払交付金(麦、大豆等)、
加工原料乳生産者補給金等の数量払いについては、販売収入に含めます。
収入減少だけでなくコスト増も補てんする肉用牛肥育経営安定特別対策事業(マルキン)等の対象である肉用
牛、肉用子牛、肉用豚、鶏卵は、収入保険の対象品目とはしません。

 自然災害による収量減少に加え、市場価格の低下など農業者の経営努力では避けられない収入減少を補償の
 対象とします。捨て作りや意図的な安売りなどによる収入減少は補償の対象外です。

 個人は、1月から12月までの1年間
 法人は、当該法人の事業年度の1年間

 (1)基準収入金額
 補てんの基準となる基準収入金額は、農業者ごとの過去5年間の平均収入を基本とし、経営規模の拡大・
 縮小、過去の収入の上昇傾向などの保険期間の営農計画等を考慮して設定されます。
 (2)補てん方式
 「掛捨ての保険方式」と「掛捨てとならない積立方式」の組み合わせとすることを基本とします。(下図)
 (3)補償の下限の選択
 保険方式について、補償の下限を選択することで、保険料を最大約4割安くできるプラン設定ができます。
 保険方式の補償限度が80%の場合、補償の下限は、基準収入の70%、60%、50%を選択できます。

70%下限の補填方式

  保険料 積立金 付加保険料 補てん金
基本タイプ 8.5万円 22.5万円 2.2万円 最大810万円
補償の下限70% 4.7万円 22.5万円 1.9万円 最大180万円
 保険料は、基本タイプに比べて約4割安くなります。

 これは、保険期間の収入が基準収入の9割を下回ったときに、基準収入の70%までの額の9割を上限に
 補てんを受けるタイプです。例えば、基準収入が1,000万円の方の場合、保険料4.9万円、積立金22.5万
 円、付加保険料1.9万円で、保険期間の収入が700万円になったときは、最大180万円(積立金90万円、
 保険金90万円)の補てんが受けられます。ただし、700万円を下回った分の補てんはありません。 

 (4)補償限度額及び支払率について
 最高の補償割合及び支払率を選択した場合、保険期間の収入が基準収入の9割水準(5年以上の青色申告
 実績がある場合の補償限度額上限)を下回った場合に、下回った額の9割(支払率上限)の補てん金を支
 払います。
 補償割合及び支払率は、複数の選択肢の中から農業者が選択できます。(下表)

  〈保険方式で選択できる補償割合と支払率〉
加入時の青色申告の実績年数 補償割合 支払率
4年分以上 80%、70%、60%、50% 90%、80%、70%、60%、50%
3年分 78%、70%、60%、50%
2年分 75%、70%、60%、50%
1年分 70%、60%、50%
  〈積立方式で選択できる積立割合と支払率〉
積立割合 支払率
10%、5% 90%〜10%(10%単位)
ただし、保険方式の支払率を超えない割合とします。
 積立方式の支払率は、保険方式の支払率以下で選択できます。
 積立方式に加入するかどうかも選択できます。

収入保険制度の補填方式

 農業者は、保険料・積立金・事務費を支払って加入します。(任意加入)

 (1)保険料
 ・保険料は掛捨てになり、50%の国庫補助があります。
 ・保険料率は標準率を中心に、上下10区分(全21区分)の危険段階保険料率を設定し、最低区分「−10」
  の保険料率は、区分「0」の5割水準とします。
 @ 加入1年目は、区分「0」の保険料率を適用します。
 A 加入2年目以降は、加入者ごとに、保険金の受取領実績を基に損害率(保険金÷保険料)を計算し、
  該当する区分の保険料率が適用されます。
 ・保険金の受取りがなければ、基本1段階ずつ下がります。(10年で半額水準になる。)
 ・保険金の受取りがあれば、段階は上がりますが、加入者の負担が極端に増加することのないよう、
  年最大3区分まででとどめます。
 
  〈補償限度ごとの保険料率〉
保険方式の補償限度 保険料率(国庫補助後)
80% 1.179%
78% 1.044%
75% 0.869%
70% 0.646%
60% 0.366%
50% 0.217%
         〈危険段階別の保険料率〉
危険段階別の保険料率 保険料率(国庫補助後)
10 2.574%
9 1.578%
8 1.523%
7 1.467%
6 1.412%
5 1.357%
4 1.301%
3 1.246%
2 1.190%
1 1.135%
0 1.080%
-1 1.024%
-2 0.969%
-3 0.914%
-4 0.858%
-5 0.803%
-6 0.748%
-7 0.692%
-8 0.637%
-9 0.582%
-10 0.540%
 
      保険方式の補償限度80%の場合

 (2)積立金
  積立金は自分のお金であり、補てんに使われない限り、翌年に持ち越されます。75%の国庫補助が
  あります。
 (3)事務費
  事務費は50%の国庫補助があり、加入者割(3,200円)、保険金額等割(1万円当たり22円)、
  初年度割(1,300円)です。
  ※初年度割は加入初年度のみの支払いです。
  ※保険料は必要経費(損金)に算入できます。(積立金は預け金となります。)
  ※保険料・積立金の支払いは分割で支払ができます。(積立金の分割支払は初年度のみ)

 (参考)
 ・保険料
  =基準収入×補償限度(80%上限)×支払率(90%上限)×保険料率(国庫補助後)
 ・積立金
  =基準収入×積立幅(10%上限)×支払率(同上)×25%

  農業者の保険料等と補てん金額の試算
  基準収入1,000万円で、補償限度90%(保険80%+積立10%)、支払率90%を選択した場合

 農業者が用意すべきお金(1年目)
  保険料 積立金 事務費 合計
基準収入1,000万円 84,888円 225,000円 22,320円 332,208円
 補てんされる金額
当年の収入(収入減少割合) 保険金 積立金 補てんの合計
800万円(20%減少) 0万円 90万円 90万円
500万円(50%減少) 270万円 90万円 360万円
0円(100%減少) 720万円 90万円 810万円

 個人の場合 所得税の確定申告書B第1表及び青色申告決算書
  対象農産物ごとの販売金額と雑収入が確認できる帳簿
 法人の場合 法人税の申告書別表一及び別表四 損益計算書
  棚卸資産の内訳書・損益、雑損失の内訳書
 その他 保険期間中の営農計画・過去の営農実績等について聞取りをする場合があります。

加入・支払のスケジュール

 保険期間の営農計画を変更した場合は、作付する品目や面積の通知が必要です。
 自己都合により栽培・飼養を中止・変更する場合も同様に通知が必要です。
 (変更後1ヵ月以内にご連絡ください)

 対象農産物等の種類ごとの農業収入金額が見込農業収入金額の9割を下回ることが見込まれる事由
 (対象農産物等の収穫量もしくは出荷量の減少または品質の低下、その他農業収入金額の減少に
 関するものに限ります。)が生じた場合には、遅延なくご通知ください。

 自然災害や価格低下などにより農産物等の販売金額が減少し、保険金等のお支払いが見込まれる場合は、
 保険金等のお支払いまでのつなぎとして、全国連合会から無利子の資金(つなぎ資金)の貸付けを受ける
 ことができます。

(1)加入者は、保険期間中に、次に掲げる帳簿を作成し、それぞれ定める事項を記録及び保存します。
@農作業日誌
保険期間の営農計画における対象農産物等の種類ごとに、作付け、施肥、防除、収穫等(畜産物の場合は、
種付け、分娩、素畜の導入、給餌、投薬、出荷等)の作業の年月日、内容
A事業消費帳簿
対象農産物等を事業消費した年月日、数量、用途等
B販売帳簿
税法に基づき記録すべき事項(販売金額、数量等)
(2)加入者は、保険期間中に、保険期間の営農計画に記載した内容に変更が生じた場合には、営農計画の変更を
  通知します。
(3)加入者は、保険期間中に、農作物の1割以上の数量の減少が見込まれるときは速やかに事故の発生状況等に
  ついて通知します。
(4)加入者は、過去の青色申告決算書(基準収入金額の算定に用いたものに限ります。)の内容について、更正
  の請求、修正申告等により変更が生じた場合は、通知します。
(5)加入者は、全国連合会から調査及び収入保険の実施に関して必要な資料の要求があった場合は、それに協力
  します。

収入減少を補てんする機能を有する類似制度については、国費の二重助成を避けつつ、農業者がそれぞれの
経営形態に応じた適切な制度を利用できるよう、選択加入とします。

<収入減少を補てんする機能を有する類似制度>

(1)収入保険とどちらか一方を選択して加入します。
・農業共済(※1)
・収入減少影響緩和対策(ナラシ事業)
・野菜価格安定制度(※2)
・加工原料乳生産者経営安定対策
※1 農業共済のうち固定資産の損失を補てんするもの(家畜共済(搾乳牛、繁殖雌牛等)、園芸施設共済
(施設内農作物以外)、果樹共済(樹体共済))及び診療費を補てんするもの(家畜共済(病傷共済))は
含まない。
※2 野菜の価格下落時の出荷調整を支援する事業(野菜需給均衡総合推進対策事業)、野菜の契約取引に
おいて不作時の数量確保を支援する事業(契約指定野菜安定供給事業数量確保タイプ等)は含まない。
(ただし、令和3年1月から当分の間、初めて収入保険に加入される方は、1年間に限り、収入保険と
 野菜価格安定対策事業を同時利用することができます。)
(2)下記の畜産品目と他の品目の複合経営の場合は、他の品目は収入保険に加入することができます。
・肉用牛肥育経営安定特別対策事業(牛マルキン)
・養豚経営安定対策事業(豚マルキン)
・肉用子牛生産者補給金制度、肉用牛繁殖経営支援事業
・鶏卵生産者経営安定対策
※ 複合経営について、マルキン等の対象畜産物について家畜共済(死廃共済)に加入する場合は、マルキ
  ン等の対象畜産物及び関連畜産物(育成牛、子豚、育成豚)以外の他の品目は、収入保険に加入できま
  す。

(1)収入保険の適正な運営を確保するためには、保険金等の不正受給を防止することが必要になります。
 このため、
@ 農業者は、災害等の事故発生時に実施主体に通知するとともに、証拠(農作業日誌など)を保存して
  下さい。
A また、実施主体は、必要に応じ、現地調査等で確認を行うこととなります。
(2)保険金等の不正受給防止策
@ 不正があった場合は、免責として保険金・特約補てん金を支払できません。
A 重大な不正があった場合は、翌年以降の加入を禁止します。
<免責事由>
・加入申請時に既に災害で被害を受けた農産物があるなど収入減少が見込まれる事由があることを通知
 しなかったり、加入申請書等に事実と異なる記載を行った場合
・保険料を納付期限までに納付しなかった場合
・農作業日誌の作成・保存や営農計画の変更の通知を行わなかった場合
・捨て作りや意図的な安売りを行うなど、通常の農業者の行う農業経営の努力を怠った場合
・事故発生の通知を怠った場合
・戦争その他の変乱によって農業収入金額の減少が生じた場合
・被保険者が、植物防疫法の規定に違反した場合
 等のことがあります。

令和3年8月21日から、「農林水産省共通申請サービス(eMAFF)」を利用して令和4年の契約分からの加入申し込みが可能となりました。本人による収入保険の加入申請書の作成とデータ入力を行い、電子申請を行います。その他引受内容の変更申請、保険金請求申請等を行うことができます。このサービスを利用することで、新規加入者で4,500円、継続加入者で2,200円の割引があります。

令和4年1月以降の保険契約から付帯することが可能です。自動継続特約を付けることで、毎年、保険期間の開始前に提出いただいている書類の提出が不要になり、更新忘れもなくなります。また、必要書類(保険期間の営農計画書、前年の青色申告決算書など)は、確定申告後にまとめて提出することで、継続手続きが簡素化されます。この特約を付帯することで、付加保険料(事務費)が1,000円割引されます。

チラシ・パンフレットは こちら

・個人の収入による保険料、補てん金、収入保険と農業共済、野菜価格安定制度などと比較できます。
・収入保険の基準収入設定(規模拡大・収入上昇)ができます。
 保険料・保険金等及び基準収入算定シュミレーションは こちら

★収入保険制度の参考文書等
農林水産省のウェブサイト   https://www.maff.go.jp/j/keiei/nogyohoken/index.html
収入保険事業の実施主体である全国農業共済組合連合会(NOSAI全国連)のウエブサイト http://nosai-zenkokuren.or.jp/
収入保険チラシ(NOSAI全国連)
収入保険パンフレット(NOSAI全国連)

新たに青色申告を始めるためには、個人の場合は、始める年の3月15日までに、最寄りの税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
この申請を行えば、その年の所得から青色申告を行うことができます。(申告時期は翌年2〜3月)
青色申告には税制上特典がたくさんあります。

(1)青色申告特別控除
「正規の簿記」の場合は最高65万円を、「簡易な方式」の場合は最高10万円を所得から控除可能です。
(2)損失の繰り越しと繰り戻し
損失額を翌年以後3年間(法人は9年間)にわたって繰り越して、各年分の所得から控除可能です。
また、繰越しに代えて、損失額を前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることも可能です。
(3)青色事業専従者給与の必要経費算入
〈青色申告承認申請書の書き方〉 青色申告承認申請書の書き方

※必要な方は、青色事業専従者給与に関する届出書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書もあわせてご提出してください。
※領収書は必ず保管しておきましょう。

  本  所 089-941-8135        
   西 条 支 所 0897-55-2955 宇摩出張所 0896-75-1231 今 治 支 所 0898-31-2800
  周桑出張所 0898-64-2055 松 山 支 所 089-941-4623 上浮穴出張所 0892-21-0442
  伊 予 支 所 089-982-0534 喜多出張所 0893-23-3222 西 予 支 所 0894-62-2123
  八幡浜出張所 0894-22-1449 宇和島支所 0895-49-5550 南宇和出張所 0895-72-0201