事業の種類
service
農作物共済
水稲と麦の共済です。風水害をはじめとするあらゆる自然災害や病虫害、鳥獣害などによる減収に共済金を支払います。
対象作物は(共済目的)
水稲、麦です。
対象となる災害は(共済事故)
風水害、干害、冷害、雪害その他気象上の原因(地震および噴火を含む)による災害、火災、病虫害、鳥獣害などによる減収が対象です。
ただし、管理不良による減収や、薬害等人為的な災害は含みません。
なお、麦の災害収入共済方式と水稲の品質方式については、上記災害による減収または品質の低下を伴う生産金額の減少が対象となります。
加入は
水稲及び麦の耕作面積の合計が、10a以上の農家の方が組合員資格を持ち、任意加入制となります。
加入申込み期間は
- 水稲
- 3月1日から3月31日まで(4月植)
- 4月1日から4月30日まで(5月植)
- 5月1日から5月31日まで(6月植)
- 麦
- 10月15日から11月15日まで
補償期間は(共済責任期間)
- 水稲
- 本田移植期(直播の場合は発芽期)※から収穫するまでの期間です。
- 麦
- 発芽期※から収穫するまでの期間です。
※気象災害等により適正な時期に移植できなかったり発芽不良となった場合や、圃場内での乾燥中の災害でも、 一般的な乾燥期間中であれば対象となります。
加入の方式と補償割合は
耕地一筆ごとの損害を対象とする方式と、農家ごとの損害を対象とする方式があり、選択することができます。どの方式に加入するかによって共済金額、
共済掛金及び支払共済金が異なります。
また、補償割合は、各方式ごとに3段階のなかで選択することができます。
なお、全相殺方式、品質方式及び災害収入共済方式にあっては収穫量(及び生産金額)が出荷資料、又は青色申告書等関係書類等により適正に把握できる農家が選択できます。
対象作物 | 引受方式 | 補償割合 | 補償内容 |
---|---|---|---|
(支払開始損害割合) | |||
水稲 麦 |
一筆方式 | 7割(3割) | 耕地ごとの減収量(基準収穫量※1−見込収穫量)が、 その耕地の基準収穫量の3〜5割(支払開始損害割合)を超えるとき、共済金が支払われます。 |
6割(4割) | |||
5割(5割) | |||
半相殺方式 | 8割(2割) | 農家ごとの被害耕地の減収量(基準収穫量−見込収穫量)合計が、 その農家の総基準収穫量の2〜4割(支払開始損害割合)を超えるとき、共済金が支払われます。 | |
7割(3割) | |||
6割(4割) | |||
全相殺方式 | 9割(1割) | 農家ごとの減収量(農家ごとの総基準収穫量−農家ごとの見込収穫量)が、 その農家の総基準収穫量の1〜3割(支払開始損害割合)を超えるとき、共済金が支払われます。 | |
8割(2割) | |||
7割(3割) | |||
地域インデックス方式 | 9割(1割) | 統計単位地域ごとに、統計単収が基準単収を下回る場合、その差に相当する10a当たり数量に引受面積を乗じた数量が、基準収穫量の1割又は2割・3割を超えるとき、共済金が支払われます。 | |
8割(2割) | |||
7割(3割) | |||
水稲 | 品質方式 | 9割(1割) | 農家ごとに、減収又は品質の低下があり、かつ、生産金額が共済限度額 (基準生産金額※2×補償割合)に達しないとき、共済金が支払われます。 |
8割(2割) | |||
7割(3割) | |||
麦 | 災害収入 共済方式 |
9割(1割) | 農家ごとに、減収又は品質の低下があり、かつ、生産金額が共済限度額(基準生産金額×補償割合)に達しないとき、共済金が支払われます。 |
8割(2割) | |||
7割(3割) |
※1.基準収穫量とは、いわゆる平年収穫量のことで、耕地ごとに設定します。
※2.基準生産金額とは、いわゆる平年的な生産金額で、農家ごとに過去5か年間の出荷資料、又は青色申告書等関係書類等を基礎として設定します。
補償金額は(共済金額)
引受方式ごとに、次により設定します。
- (1) 一筆方式
- 単位(kg)当たり共済金額※×耕地の基準収穫量の7割(6割・5割)
- (2)半相殺方式
- 単位(kg)当たり共済金額×農家の基準収穫量の8割(7割・6割)
- (3)全相殺方式
- 単位(kg)当たり共済金額×農家の基準収穫量の9割(8割・7割)
- (4)地域インデックス方式
- 単位(s)当たり共済金額×農家の基準収穫量の9割(8割・7割)
- (5)品質方式及び災害収入共済方式
- 基準生産金額の4割から、基準生産金額に補償割合(9割・8割・7割)をかけた金額の範囲内で農家が選択した金額
※単位当たり共済金額は、米・麦の単位当たり価格を限度として農林水産大臣が定める2以上の金額のうちから選択することができます。
経営所得安定対策の直接支払交付金申請の有無等に関する申告書について
経営所得安定対策の実施に伴い、農業者が麦について経営所得安定対策の畑作物直接支払交付金(以下「交付金」といいます。)の交付を申請し、かつ、その交付を受ける者(以下「交付農業者」といいます。)である場合には、交付金を加味した共済金額とすることができます。
しかし、この申告書を提出していただく時点では、まだ交付金の交付は行われていないため、麦の共済引受時においては、交付金の交付を申請する予定であることをもって、交付農業者として共済金額を確定して引受けを行います。
なお、交付金を加味した共済金額で引受けを行った場合、交付金の交付の有無を確認し、最終的に交付金が交付されなかった麦(小麦、裸麦などの種類別)があったときは、その理由が、共済事故によって生じた損害(収穫皆無、全量規格外等)その他の組合員等の責めに帰することができない事由である場合を除いて、当該麦に係る引受内容(共済金額)を変更し、本組合から共済掛金の一部返還を行うとともに、共済金が支払われているときは共済金の一部を返還していただくことになりますので御了承ください。
また、交付農業者のうち交付金の営農継続支払(面積払い)の交付を受けた者については、数量払が営農継続支払の交付金額を超えないため交付されない損害部分に対しては、数量払の減少はないものとして共済金を算定しますので御了承ください。
共済掛金は
共済掛金=共済金額×共済掛金率※により算出されます。
算出された共済掛金のうち、水稲については50%を、麦については約54%を国が負担します。
したがって、農家が負担する金額は、掛金の半分程度になります。
※共済掛金率は、過去20年間の被害率をもとに決められ、3年ごとに見直されます。
※平成31年産麦に適用する危険段階別共済掛金率等は次のとおりです。
地域インデックス方式(下図の各地域をクリックしてください)
損害発生の通知と損害評価は
災害が発生したとき及び共済金の支払を受けるべき損害があると認められるときは、すみやかに組合に通知して下さい。
通知がなければ損害評価ができず、共済金をお支払できません。
通知を受けた組合は、損害評価員による現地調査や出荷実績調査などを行い、損害評価会の意見を聞いた上で農家ごとの
共済減収量を当初認定します。その後、国の認定を経て共済金が決定されます。
支払共済金の額は
方式ごとの支払共済金は、次のとおりです。
- (1) 一筆方式
- 共済金={耕地ごとの減収量−基準収穫量×3割(4割・5割)}×単位当たり共済金額
- (2) 半相殺方式
- 共済金={被害耕地の減収量合計−農家の基準収穫量×2割(3割・4割)}×単位当たり共済金額
- (3) 全相殺方式
- 共済金={(農家の基準収穫量−農家の見込収穫量)−農家の基準収穫量×1割(2割・3割)}×単位当たり共済金額
- (4) 地域インデックス方式
- 共済金=(基準単収ー当年産の統計単収)×引受面積/10−農家の基準収穫量×1割(2割・3割)×単位当たり共済金額
- (5) 品質方式及び災害収入共済方式
- 共済金=(共済限度額−生産金額)×(共済金額/共済限度額※)
※共済限度額=基準生産金額×9割(8割・7割)