家畜共済 よくある質問
Q1.
飼養している家畜の半分だけ加入したいのですけど?
A1.
家畜の種類(乳牛の雌・肉用牛等・馬・種豚・肉豚(種雄牛・種雄馬を除く))ごとに、 加入資格のある家畜について全頭加入をしなければなりません。
Q2.
掛金は一度に払い込まなければなりませんか?
A2.
掛金は3回(又は2回)に分けて払い込むことが出来ます。ただし
(1)負担する掛金の額が共済組合で定めた額以上である。
(2)補償期間(共済掛金期間)が1年間(2回の場合は6ヶ月以上の時)である。
(3)乳牛の雌・肉用牛等・馬・種豚・肉豚(種雄牛・種雄馬・群単位引受の肉豚を除く)の申込である。
(4)保証人を立てることが出来る。といった条件を満たす場合に限ります。
Q3.
他人の牛を一時預かることになりました。預かっている間だけ加入することは出来ますか?
A3.
出来ません。家畜共済の加入資格は「養畜の業務を営む者」となっています。 これは「営利を目的として反復継続して家畜を管理する者」を意味します。単なる雇用人や一時的に家畜を預かっている場合は、 加入資格者とはなりません。
Q4.
掛金率はみんな一律ですか?
A4.
各農業共済組合、家畜の種類ごとに異なってます。また被害率の高い人と低い人で、 掛金率に差を設ける危険段階別の掛金率設定を行っています(各農業共済組合及び家畜の種類によっては未実施)。 掛金の50%(豚の場合は40%)は国によって負担されます。
Q5.
補償額はどのくらいですか?
A5.
加入する飼養家畜の評価額合計の80%が補償額(共済金額)の最高額です。 補償額は評価額合計の20〜40%(肉豚は40〜60%)を最低額として、 80%までの間で加入時に決めることができます。
Q6.
加入家畜の個体ごとの評価額はいつでも変更できますか?
A6.
補償期間(共済掛金期間)途中での変更はできません。 補償期間の満了後に継続して加入される場合は、継続時に評価額を変更することができます。
Q7.
数カ所に牧場を所有している場合、牧場ごとで加入することはできますか?
A7.
できません。加入者の住所(加入者が団体等の場合は団体等の事務所の所在地)を管轄する農業共済組合で、一括加入してください。 なお牧場が他県にまたがるために異動の確認等が困難な場合は、加入をお断りする場合があります。
Q8.
売買するためにトラックで移動していた加入家畜が移動中に死亡しました。 この場合に共済金は支払われますか?
A8.
家畜を売買目的で移動する場合は、自動車に積載した時点で飼養家畜ではなくなったと見なされます。 したがって共済金はお支払いできません。
Q9.
法定伝染病に掛かった家畜が殺処分され手当金が支払われることになりました。 この場合に共済金の支払いはありますか?
A9.
手当金が加入家畜の評価額を超えない場合、共済金が支払われます。
Q10.
補償期間(共済掛金期間)が始まってすぐに事故が発生しました。 この場合の共済金は支払われますか?
A10.
共済責任が始まった日から2週間は「待期間」といい、その間に発生した事故についての共済金は支払われません。 ただし事故の原因が責任開始後に生じたことが明らかな場合は支払対象となります。
Q11.
加入家畜が病気になり、獣医さんの治療を受けました。この場合の補償はどうなりますか?
A11.
病傷事故が発生した場合は、定められた額(給付限度額)まで無料で治療を受けることができます。 ただし「給付限度額を超えた以降の治療費、初診料」については診療費が必要になります。