果樹共済 よくある質問
Q1.
複数の園地でうんしゅうみかんを栽培していますが、特定の園地だけがよく被害を受けます。 災害を受けやすい園地だけ加入できますか?
A1.
加入する園地の選択はできません。栽培しているうんしゅうみかんの園地はすべて一括して加入していただくこととなります。 その他のの樹種についても同様です。
Q2.
うんしゅうみかんとなつみかんを栽培していますが、うんしゅうみかんだけ共済に加入できますか?
A2.
うんしゅうみかんとなつみかんは別の共済目的ですので、どちらか一方のみの加入ができます。
Q3.
ぽんかんと清見を栽培しているのですが、ぽんかんだけ共済に加入できますか?
A3.
ぽんかんと清見はいずれも果樹共済では「指定かんきつ」という同一の共済目的になります。 一つの共済目的で園地を選択しての加入はできませんので、 組合定款に定める指定かんきつの樹種にぽんかん、清見ともに該当する場合は片方のみの加入はできません。
Q4.
半相殺方式では、品質の低下は補償されないのですか?
A4.
半相殺方式では災害による品質低下があっても生食用として出荷できるものについては補償されませんが、 生食用として出荷できず加工用になった物についてはその分を収量に換算することで減収と見なし補償します。
Q5.
果実が盗難にあった場合、共済金は支払われますか?
園地が道路沿いにあるため果実をちぎり取られることがよくあります。それによる減収は補償されますか?
A5.
人間による盗難は共済事故とならないため支払対象となりません。イノシシやサル等による盗難は補償対象となります。
Q6.
園地やハウスの火災事故は補償されますか?
A6.
火災は共済事故となりますので支払対象となります。 ただし、火災の原因が本人の過失による場合は共済金の減額や支払免責等となる場合があります。
Q7.
うんしゅうみかんの共済に加入していますが、高継ぎをした場合の減収分の取扱いはどうなるのでしょうか?
A7.
高継ぎ、改植等による減収は補償されません。ただし政策的な指導により行った場合には加入内容の変更として掛金を 一部お返しできる場合があります。
Q8.
干ばつによる樹体の被害を軽くするために強めに摘果をおこなったため減収しました。
こういう場合の減収に対して共済金は支払われますか?
A8.
その管理作業(摘果や剪定等)が被害を防ぐために必要と認められる場合は支払対象となります。